2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。憲法を生かさずして、憲法改悪の、まあ憲法改正、私は改悪と言いたいですが、議論するこの憲法審査会は、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務を自ら踏みにじるものだというふうに思っております。私たちは今、憲法を生かすことこそ本当にやるべきです。
平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。憲法を生かさずして、憲法改悪の、まあ憲法改正、私は改悪と言いたいですが、議論するこの憲法審査会は、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務を自ら踏みにじるものだというふうに思っております。私たちは今、憲法を生かすことこそ本当にやるべきです。
近年では、日本国憲法前文との共通点が指摘されるようにもなってまいりました。言わば、国際社会が日本の平和主義に追い付いてきたとも言えると思います。 第三に、当憲法審査会の開催を定例化し、議論を活発化させるべきと申し上げたいと思います。
憲法前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とうたいます。この理念を実現する政治が切実に求められています。 憲法審査会は、二〇〇七年、改憲に執念を燃やす第一次安倍政権が、改憲手続法を強行して設置したものです。改憲原案を発議し、審査する機関であり、ここでの議論を進めることは、勢い改憲案のすり合わせに向かいかねません。
同時に、憲法前文等に表象されているとおり、我が国憲法は国際協調主義も理念としてうたっております。そもそも一国のみの平和はあり得ません。昨今の国家間対立の深刻化、国際的な人権課題、あるいは気候変動問題など、世界的な課題が山積している現在において、この憲法上の国際協調主義の今日的な意義も当審査会で論ずべきテーマと考えます。 以上、所見の一端を述べさせていただきました。
我が国は、憲法前文の平和主義及びその理念を具体化した規定である憲法第九条の下、専守防衛を我が国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
日本国憲法前文の、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会で、名誉ある地位を占めたいと、日本国民の総意という形で前文に高らかにうたい上げております。
この理念は、我が国の憲法前文におきましても、平和的生存権におきまして規定されているところでございまして、私は、人間の安全保障の理念はここから発していると思っております。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 憲法九条は、その文言上、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認されている日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは
先ほど御覧いただきました資料五ページの政府答弁によれば、憲法前文の平和的生存権と今答弁いただいた憲法十三条を根拠に、憲法九条においても国民を守る自衛の措置ができるという、まあこれ歴代政府の憲法解釈でありますけれども、この歴代政府の九条解釈における憲法前文の日本国民の平和的生存権、これは、九条との関係でいわゆる解釈の指針というものとして使われているという理解でよろしいでしょうか。これが一点。
反撃や報復による日本国民のその犠牲、死や負傷ですね、また自衛官のその被害、死や負傷ですけれども、それと憲法前文で確認している平和的生存権の関係について、内閣法制局と防衛省から政府の統一見解、先ほどとは別の文書です、政府の統一見解の提出をこの委員会に求めます。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 同じように、自衛官についていろいろリスクがあるというお話がございましたけれども、平和的生存権という、憲法前文である、非常に抽象的な概念でございまして、個々の自衛官と平和的生存権というのは通常そういう形で議論される概念ではないというふうに考えております。
あるいは、変えているのであれば、今、現時点において政府として憲法前文の平和主義、また憲法九条の下の自衛隊の宇宙利用についてどのような政府の見解をお持ちなのか、大臣の答弁をお願いいたします。
今説明していただいたのは、お手元のこの昭和六十年の国会決議で米国の通信衛星のことをおっしゃっていましたけれども、いわゆるそういう衛星を一般的に利用されているものを自衛隊が利用する場合はどうかということなんですが、ちょっと私がさっき頭出しをして伺った、下線を引いているところですね、自衛隊が衛星を直接、殺傷力、破壊力として利用すること、これは今の政府見解では宇宙基本法に矛盾しない、あるいはこの憲法や、憲法前文
一般論として、自衛隊が衛星を直接殺傷力、破壊力として利用することは、我が国の憲法前文の平和主義や九条の下、あるいは宇宙開発基本法との関係では可能であるというふうに考えていますか。概念として。
(パネルを示す) その一つが、憲法前文になります。 私、この前文もとても大事な一つの要素だというふうに思っております。この前文というのは、まさに、我が国がどういうふうな憲法を制定し、どういう国づくりをしていくか、それを具体的に示したものが私は憲法前文だと思っております。まさに党の綱領であります。
憲法前文には、国政は、国民の厳粛なる信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受すると明記されています。国民に福利をもたらすことを使命とする国会議員の数を増やすことは、それが真に必要性があるものであれば本来国民にとって喜ばしいことのはずなのに、なぜその費用の埋め合わせのために歳費を自主返納する必要があるのでしょうか。
また、憲法前文や第四十二条、四十三条等におきましては、参議院議員につきまして、国民の代表者として、厳粛な信託を受ける地位、全国民を代表する地位、国権最高機関である国会の構成組織員たる地位において衆議院議員と同等であるとされているところでございます。
また、憲法前文や第四十二条、四十三条等におきましては、参議院議員について、国民の代表者として、厳粛な信託を受ける地位、全国民を代表する地位、国権最高機関である国会の構成組織員たる地位において衆議院議員と同等であるとされております。
また、両協定の第二条に定める提供物品、役務については、条文解釈上は大量破壊兵器を含む弾薬の提供や戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機への給油整備が可能であることから、自衛隊の行動が他国の武力行使と文字どおり一体化し、憲法九条に違反し、かつ全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する等の憲法前文の平和主義の法理を破壊するものと言わざるを得ません。
ただ、一言、国会議員の数を増やす、六増我々は反対しましたけれども、国会議員の数を増やすのは憲法前文の国民に福利をもたらすためでございますので、国民にとっていいことをしているのになぜ下げるのかという根本議論はあろうかと思います。 対案でございますが、ちょっと時間が押してしまいましたので、二つ目ですけれども、戻したい方々が戻していただく。
ちょっと先に読み上げさせていただきますと、したがってでございますが、この憲法前文や国会法に関する四十一条から四十三条の規定を考えると、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、参議院議員の全国民を代表する地位、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及
その上、条文解釈上は、大量破壊兵器を含む弾薬の提供や発進準備中の航空機への給油が可能であることから、自衛隊の活動が他国の武力行使と文字どおり一体化し、憲法九条に違反し、かつ全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する等の憲法前文の平和主義の法理を破壊するものと言わざるを得ません。このようなACSAの実施規定を認めることは断じてできません。
二ページ以降に私が作らせていただいた分析ペーパーを付けておりますけれども、我々参議院議員は、憲法前文やあるいは憲法四十一条等々に基づいて、同じ国民代表でございます、衆議院議員と。
その憲法の下の国民代表機関の国会の本会議の場で、行政権をつかさどる総理大臣が、かつてのこの戦争、日露戦争、朝鮮半島や中国の権益を争った覇権戦争です、その戦争で国民を鼓舞する歌、国民よ、身を砕けるまで戦えという鼓舞するような歌、そうしたものを読み上げるということは、憲法前文の平和主義又は憲法九条のその理念に反する行為とは考えませんか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法前文第二段の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という部分でございます。
憲法前文は平和的生存権がうたわれており、一条では国民主権、そして九条では戦争放棄の規定があり、その後、数々の人権規定が置かれており、二十五条に至り、生存権、これは、国民の側と国の側からの生存権についてうたわれているわけですけれども、国民の側からは、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある、一方、国側は、その権利を保障しなければならない、義務がある、こういうことになるわけです。
憲法前文と四十一条の文言を引用しつつ、前国会では、法律の制定や行政監視における立法府の判断を誤らせるおそれのあるものや、行政執行の公正さを問われた諸々の事案など、民主的な行政監視、国民の負託を受けた行政執行といった点から、民主主義の根幹を揺るがす問題が生じたとしています。その上で、行政府と立法府に対し、深刻な自省と改善を求めています。